
9月29日名古屋地裁民事1部にて、イオン幹線便・トラックドライバーが長時間の過重労働により、2013年に脳梗塞を発症した事件で、労災認定を退ける不当判決があった。
原告のドライバーは、スーパーイオンの商品を、四日市の物流拠点から関西の物流拠点へ10トントラックで配送する業務を行っていた。13時から15時に始業し、翌朝未明5時前後に終業するという業務を毎日繰り返し、被災前6か月の拘束時間は平均で月280時間、長い時は月323時間を超えていた。

ところが裁判官は、最長の拘束時間323時間の時でさえ、時間外労働は50時間未満しか認めず、約100時間の待機時間は「休憩」としたのだ。現実には運送業界では、様々な荷物を混載する雑貨輸送の長時間の待機時間で自宅にも帰れず、その過酷な現状が社会的問題にさえなっているにもかかわらず、裁判官はそれを全て休憩と称したのだ!まったく驚くべき非常識と言わざるを得ない。
極めつけは、判決が次のように言っていることだ。 「原告が朝6:30~7:30に就寝していたとしても、13時の当日の業務連絡の電話があるまで、5時間30分から6時間30分の睡眠をとることができたというべき」と。
原告の業務は当日にならなければ決まらないわけだが、この裁判官は、労働者は昼食をとる必要も洗面やトイレに行く必要も、着替える必要もない、そんな時間はいらないとでもいうのだろうか?。
現在の脳・心臓疾患の労災認定基準である「連続した月80時間の残業、あるいは1か月に100時間を超える残業」という考え方は、80時間の残業では1日6時間の睡眠を割り込み、100時間の残業では1日5時間の睡眠を割り込むことが、脳・心臓疾患の危険を高めるという考え方が基本にある(『脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告』P86~98)。
そこでは、拘束時間と睡眠時間を除く労働者の生活時間は約5時間という生活調査の結果が前提になっている。今回の判決は、労働時間について認定基準を踏まえるかのように装ってはいるが、その内容は、国の認定基準の医学的な見解すら踏みにじるものなのだ。
なお、つけくわえるなら裁判では、原処分庁(労基署)が「ドライバーにあらかじめ順番を伝えていたので、自分の積み込み時間を予想できた」という認定の根拠になった会社関係者の証言が、会社関係者自身の陳述書や証言で全て覆っていたのだ。にもかかわらず、裁判官は、長い時には100時間にも迫る郊外の物流拠点構内でのトラック待機について、「適宜、仮眠や休憩を取ることも可能」とこじつけたのだ。
いったい裁判官は人間の生活を何と心得るのか!あまりにひどい。
私たちはこのような出鱈目な判決を許さず、控訴審を闘う決意である。
【愛知連帯ユニオン】